しぶた行政書士事務所

亡くなった家族の銀行口座、勝手に引き出して大丈夫? ― 知らないと怖い相続トラブルのリスク

2026.04.13

ご家族が亡くなったとき、葬儀費用や当面の生活費のために、故人の通帳やキャッシュカードでお金を引き出した――。
実は、こうしたケースは非常に多く見られます。

「家族のお金なんだから問題ないだろう」と思われるかもしれません。
確かに、問題にならない場合もあります。しかし、状況によっては深刻なトラブルにつながることがあるのです。

この記事では、故人の口座からお金を引き出すことのリスクと、正しい相続手続きの大切さについてお伝えします。

銀行口座はいつ凍結されるのか

銀行は、口座の名義人が亡くなったことを知った時点で、その口座を凍結します。
凍結されると、たとえ家族であっても、窓口での引き出しも、ATMでの引き出しも、振込もできなくなります。

ただし、銀行が死亡の事実を知るタイミングは、ご家族が銀行に届け出た時や、新聞のお悔やみ欄を銀行が確認した時などです。役所に死亡届を出しただけでは、自動的に銀行に伝わるわけではありません。

そのため、凍結される前に引き出しができてしまう期間が生じるのです。

「問題ない」ケースと「危険な」ケースの違い

故人の口座からお金を引き出すこと自体が、ただちに違法になるわけではありません。
次のような条件がそろっている場合は、大きな問題にはなりにくいとされています。

  • 相続人の数が少ない(配偶者と子ども1人など)
  • 相続人全員が引き出しに同意している
  • 引き出した金額が少額で、葬儀費用など使途が明確である

しかし、以下のような場合には注意が必要です。

  • 相続人が複数いて、一部の方が引き出しを知らない
  • 引き出した金額が大きい
  • 使い道がはっきりしない
  • 相続人同士の関係がよくない

一つでも当てはまる場合は、トラブルに発展するリスクが高まります。

リスク①:遺産分割で深刻な争いになる

相続では、亡くなった方の財産を相続人全員で話し合って分ける「遺産分割協議」を行います。
この協議は、全員が合意しなければ成立しません。

ところが、協議の前に一部の相続人が勝手にお金を引き出していたことが分かると、他の相続人は「自分の取り分を横取りされた」と感じます。

「葬儀費用に使っただけ」と説明しても、使途の証明が難しかったり、金額に納得してもらえなかったりすると、話し合いがまとまらなくなります。

実際に、この「凍結前の引き出し」がきっかけで、それまで仲の良かった兄弟姉妹が絶縁状態になってしまったというケースは珍しくありません。

リスク②:相続放棄ができなくなる

これは特に注意していただきたいポイントです。

相続では、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぎます。
借金が多い場合は「相続放棄」という選択肢がありますが、故人の預金を引き出して使ってしまうと、法律上「相続を受け入れた(単純承認した)」とみなされる可能性があります。

つまり、後になって多額の借金が見つかっても、相続放棄ができなくなるのです。

「まさか借金があるとは思わなかった」というケースは、実務では決して珍しくありません。
故人が誰にも言わずに保証人になっていた、というケースもあります。

相続放棄の期限やリスクについては、こちらの記事でも詳しくご説明しています。

正しい手続きを踏むことが、一番の安心につながる

銀行での相続手続きは、金融機関ごとに必要な書類や手順が異なります。
一般的には、以下のような書類が必要になります。

  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本一式
  • 相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
  • 遺産分割協議書(相続人が複数の場合)
  • 各金融機関所定の届出書

これらの書類を集めるだけでも、かなりの手間と時間がかかります。
金融機関によって求められる書類が微妙に違うこともあり、窓口で何度もやり取りが必要になるケースもあります。

こうした煩雑な手続きを、慣れない中でお一人で進めるのは大きな負担です。

まとめ:「よくわからないまま動く」のが一番危険です

故人の口座からお金を引き出すという行為は、一見すると些細なことに思えるかもしれません。
しかし、その一つの行動が、遺産分割の争い、相続放棄の権利喪失、といった取り返しのつかない事態につながることがあります。

大切なのは、「よくわからないまま、とりあえず動く」ことを避けることです。

少しでも不安がある方、「うちの場合はどうなんだろう?」と思われた方は、ぜひ一度ご相談ください。初回のご相談は無料です。

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