ホーム
ご相談一覧
ごあいさつ
お問い合わせ
More
法的分野からアドバイスからはもちろん、財産管理の知識や土地建物の相続の知識が必要となる内容において、各専門家との連携が必要になる場合も当事務所が窓口となり一括対応いたします。
夫婦の間に子どもがいない
配偶者とともに親や兄弟が相続人となり、配偶者が遺産の全部を相続することができません。
婚姻届を出していない妻がいる
相続人となるのは法律上の配偶者だけとなり、このままでは妻に遺産を相続できません。
息子の嫁に財産をあげたい
嫁は相続人でないため相続することができません。友 人に財産を残したい場合も同様です。
音信不通の相続人がいる
このままでは遺産分割協議ができず、不在者財産管理人の選任手続きなどが必要となります。
事業を継ぐ長男に事業用財産を相続させたい
長男が事業用財産を相続できるとは限りません。事業の継続が難しくなるお それもあります。
障害のある子どもの将来に不安がある
兄弟や施設などが面倒をみてくれるか心配な場合、負担付遺贈や後見人の指定をすることができます。
暴力をふるう相続人に財産を残したくない
所定の手続きを しなければ暴力をふるう相続人にも他の相続人と同じく相続する権利があります。
相続人がいないため遺産を寄付したい
遺言がなければ債務の整理後、残った財産は国のものとなります。