ホーム
ご相談一覧
ごあいさつ
お問い合わせ
More
法的分野からアドバイスからはもちろん、財産管理の知識や土地建物の相続の知識が必要となる内容において、各専門家との連携が必要になる場合も当事務所が窓口となり一括対応いたします。
夫婦の間に子どもがいない
配偶者とともに親や兄弟が相続人となり、配偶者が遺産の全部を相続することができません。
婚姻届を出していない妻がいる
相続人となるのは法律上の配偶者だけとなり、このままでは妻に遺産を相続できません。
息子の嫁に財産をあげたい