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終活・相続
​なんでもご相談ください

​終活や相続、その他様々なお悩み事
​お気軽にご相談ください

相続は、人生の大切な節目であり、さまざまな感情や課題が伴うものです。私たちは、そんな皆さまのお気持ちに寄り添い、丁寧にサポートいたします。どんな小さなことでも、ご相談ください。専門知識を活かし、お一人おひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。また、終活に関するご相談も承っております。ご家族や大切な人との未来をより明るいものにするために、全力でお手伝いさせていただきます。安心してお任せください。

​自身の老後や遠方の家族の事務手続き

ご自身の老後のための身元保証のお手伝いや、亡くなった後の事務手続き、またご両親が遠方に住んでいてこれらのサポートを任せたい場合など、弊事務所にご相談いただければ様々なお手続きをサポートいたします。

あんしん身元保証サービス

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「あんしん身元保証サービス」は、特に相続人がいない「おひとり様」のために全てのサポートを包括したサービスです。
高齢者の方が、老人ホームなどへ入居するには「身元保証人」 が必要となります。身元保証人は、施設利用料の保証、退去時のお引取り、緊急時の対応などを行います。

死後事務委任

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遺言においては死後の遺産についての分割方法や第三者への贈与を決めることはできるが、役所の手続きや死亡に伴う保険の受取、葬儀、家財の処分等の事務は記載しても法的な効力は持たせることが出来ません。

人の死亡には、葬儀等だけでなく、医療費の清算・賃貸住宅の解約など様々な事務処理が必要になります。
身寄りがいない方や親族と疎遠になっていてそれが出来ない方、あるいは親族に負担をかけたくないという理由から、生前の段階で、あえて第三者に上記のような手続きを委任する契約を「死後事務委任契約」といいいます。

任意後見契約

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今はまだ判断能力は十分だが、将来のことを考えて予め財産管理や代理契約をおこなう代理人(任意後見人)を決めておきたいという時に利用できる制度です。

あらかじめ任意後見契約を結んでおかないとこの制度が使えなくなる場合があることや、ご自身が健康なうちに契約内容を決めることでご自身の意思が尊重されるなど、柔軟に対応することができます。

弊所は様々な団体とサポート体制をとっているので、安心してご相談ください

行政書士の画像

遺言書とは

個人が亡くなった後の財産は、遺言書がない場合は、相続人全員の話し合いによって遺産の分け方が決められますが、「法定相続人以外にも財産を残したい人がいる」「不動産を特定の相続人に相続させたい」「遺産分割で争いになるのを避けたい」等という意思や想いがある場合、遺言書が必要です。一般的に用いられる遺言書として、遺言者自らが手書きで書く「自筆証書遺言」と、公証人が遺言者から聞いた内容を文章にまとめ公正証書として作成する「公正証書遺言」があります。​※政府広報オンラインより抜粋

自筆証書遺言

遺言書を書く人
遺言書を自身で手書きし作成する方法です。作成に費用がかからず、いつでも手軽に書き直せることや、遺言の内容を自分以外に秘密にすることができることが特徴です。

しかし、一定の要件を満たしていないと、遺言が無効になるおそれがあるほか、相続人が家庭裁判所に遺言書を提出して、検認の手続が必要になるなど、作成から開封まで専門的な知識が必要となります。

公正証書遺言

公正証書遺言の相談
公正証書遺言は、公正役場で証人2人以上の立会いの下、遺言者が遺言の趣旨を公証人に述べて、公証人の筆記により作成してもらう遺言書です。
法律知識がなくても公証人という専門家が遺言書作成を手がけてくれるので安心です。
作成した遺言書は公証役場で保管され、検認手続きも不要です。
自筆証書遺言と比較すると安心な方法ですが、費用と手間がかかります。
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どちらがご自身に合っているかも含めて行政書士に相談してみましょう

遺言書と遺産分割協議書

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書類の画像
ご親族が亡くなられた際には遺産分割協議書の作成が必要となりますが、遺言書の有無によってその後必要な手続きが変わってきます。
遺言書がない場合、故人の銀行口座から預金を引き出すことや不動産の相続登記を行うためには遺産分割協議書が必要となります。
​遺産分割協議を行うためには相続人の特定からはじまり、その他様々な書類作成が必要となりますが、その作業を行政書士がサポートいたします。
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相続に関する手続きの中には期限があるものが多いため、お早めにご相談下さい

​ご相談・お見積りは
こちらから

しぶた行政書士事務所

青森県青森市長島2丁目13-1リージャス アクア青森スクエア6階

070-4697-7033

送信ありがとうございました

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