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建設業・廃棄物処理業

建設業の開業

建設業を営もうとする場合には軽微な工事を除き、建設業許可がなければ行うことができません。
しかし建設業許可の申請作業は必要書類も多く煩雑であるにもかかわらず、許可がなければ営業ができないことから後回しすることもできないことから行政書士へ依頼する方が多くなっております。
また、付随して会社設立がなされる場合などにも行政書士が対応することができるため、依頼先をまとめることもできます。
実際に事業が始まってからも決算変更届や専任技術者の変更届、入札参加資格申請、経営事項審査申請など様々な申請事項が多いため、事業開始後も行政書士が寄り添いサポートいたします。

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